第01類 動物(生きているものに限る。)一覧

010121100 - 1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの
010121210 - (1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
010121290 - (2)その他のもの
010129100 - 1 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
010129210 - (1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
010129290 - (2)その他のもの
010130000 - ろ馬
010190000 - その他のもの
010221000 - 純粋種の繁殖用のもの
010229100 - 1 1頭の重量が300キログラム以下のもの
010229200 - 2 その他のもの
010231000 - 純粋種の繁殖用のもの
010239000 - その他のもの
010290100 - 1 純粋種の繁殖用のもの
010290210 - (1)1頭の重量が300キログラム以下のもの
010290290 - (2)その他のもの
010310000 - 純粋種の繁殖用のもの
010391000 - 1頭の重量が50キログラム未満のもの
010392011 - *〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ...
010392012 - *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1...
010392020 - *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
010410000 - 羊
010420000 - やぎ
010511000 - 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
010512000 - 七面鳥
010513000 - あひる
010514000 - がちよう
010515000 - ほろほろ鳥
010594000 - 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
010599000 - その他のもの
010611000 - 霊長類
010612010 - くじら目及び海牛目
010612090 - その他のもの
010613000 - らくだ科
010614000 - うさぎ
010619010 - 食肉目
010619090 - その他のもの
010620010 - かめ目
010620020 - ワニ目
010620031 - トカゲ亜目
010620039 - その他のもの
010620090 - その他のもの
010631000 - 猛きん類
010632000 - おうむ目
010633000 - エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう
010639000 - その他のもの
010641000 - 蜂
010649000 - その他のもの
010690011 - 無尾目
010690012 - 有尾目
010690019 - その他のもの
010690090 - その他のもの