第22類 飲料、アルコール及び食酢一覧

220110000 - 鉱水及び炭酸水
220190000 - その他のもの
220210100 - 1 砂糖を加えたもの
220210200 - 2 その他のもの
220291100 - 1 砂糖を加えたもの
220291200 - 2 その他のもの
220299100 - 1 砂糖を加えたもの
220299200 - 2 その他のもの
220300000 - ビール
220410000 - スパークリングワイン
220421010 - 1 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒
220421020 - 2 その他のもの
220422000 - 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
220429010 - 1 150リットル以下の容器入りにしたもの
220429090 - 2 その他のもの
220430111 - A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
220430119 - B その他のもの
220430191 - A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
220430199 - B その他のもの
220430200 - 2 その他のもの
220510000 - 2リットル以下の容器入りにしたもの
220590100 - 1 アルコール分が1%未満のもの
220590200 - 2 その他のもの
220600100 - 1 アルコール分が1%未満のもの
220600210 - (1)清酒及び濁酒
220600221 - A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物
220600223 - 酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒にスピリッツを加えたもの)
220600224 - その他のもの
220600228 - 酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの)
220600229 - その他のもの
220710121 - 工業用アルコールの製造の用に供するもの
220710122 - 酢酸エチルの製造の用に供するもの
220710123 - エチルアミンの製造の用に供するもの
220710130 - A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
220710191 - 〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
220710199 - 〔2〕 その他のもの
220710220 - (1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
220710290 - (2)その他のもの
220720100 - 1 アルコール分が90%以上のもの
220720200 - 2 その他のもの
220820000 - ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
220830000 - ウイスキー
220840000 - ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
220850000 - ジン及びジュネヴァ
220860000 - ウオッカ
220870000 - リキュール及びコーディアル
220890110 - (1)フルーツブランデー
220890123 - (b)その他のもの
220890124 - (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
220890125 - (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
220890129 - (b)その他のもの
220890220 - (1)合成清酒及び白酒
220890230 - (2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
220890240 - (3)その他のもの
220900000 - 食酢及び酢酸から得た食酢代用物