基本的な情報

番号 190410211
品名 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
単位1
単位2 KG

税率

基本関税率
暫定関税率 19.2%
WTO協定関税率 (19.2%)
特恵関税率
特別特恵関税率
Singapore関税率
Mexico関税率
Malaysia関税率
Chile関税率
Thailand関税率
Indonesia関税率
Brunei関税率
ASEAN関税率
Philippines関税率
Switzerland関税率
VietNam関税率
India関税率
Peru関税率